就職差別に関する相談について
就職差別とは
就職差別とは、雇用者が応募者の資質?能力?適性と関係のない事柄や、本人の責任でない事項などで、採用?不採用を決定することをいいます。仮に直接採否決定の判断基準になっていない場合でも、「差別的項目のある社用紙を使用する」、「面接で本籍地番や親の職業を聞く」、「戸籍謄本等を要求する」、「作文で家庭状況等を書かせる」などは就職差別につながるおそれのある選考であるといえます。
「就職差別等についての報告書」の提出について
本学では、大阪府内大学等就職問題連絡協議会(大阪府内の国公私立大学、短期大学、高等専門学校72校(沙巴体育平台3年4月現在)が加入し、公正な採用選考に向けた取組みを行っています)に加入し、大阪府、厚生労働省大阪労働局と連携?協力して、求人企業に対し大学等卒業予定者に対する公正な採用選考に向けたお願いをしています。
万が一、応募先企業などで、上記のような差別につながるおそれのある選考を受けたと思われる場合は、「就職差別等についての報告書」をキャリア支援室(医学部看護学科学生は看護学科事務室)まで提出してください。
差別かどうか判断に迷う場合は、担当者に相談してください。
- 就職差別等についての報告書
- 就職差別に関するご相談フォーム
※こちらはスマートフォンやパソコンから必要事項を入力して大阪府へ直接相談できます